古物商許可を受ける前にチェックしたい、不許可要件です。
欠格要件をご確認ください。
古物商許可を受けられない場合
古物商許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、古物商許可を受けられません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 法定代理人が前記1.から4.までに掲げる事項に該当するとき
- 法人の役員が前記1.から4.までに掲げる事項に該当するとき
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
古物営業法31条に定める次に掲げる罪 | 刑法に規定する次に掲げる罪 |
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許可を受けないで古物営業を営んだ罪 | 背任罪 |
不正な手段により許可を受けた罪 | 占有離脱物横領罪 | 自己名義をもって他人にその古物営業を営ませた罪 | 盗品その他財産に対する罪等のあっせん罪 |
公安委員会の命令に違反した罪 |
申請内容について、調査が行われます。