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古物商許可を受けられない場合(欠格要件)

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古物商許可を受ける前にチェックしたい、不許可要件です。
欠格要件をご確認ください。

古物商許可を受けられない場合

古物商許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、古物商許可を受けられません。

    • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    • 住居の定まらない者
    • 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
    • 法定代理人が前記1.から4.までに掲げる事項に該当するとき
    • 法人の役員が前記1.から4.までに掲げる事項に該当するとき
    • 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

古物営業法31条に定める次に掲げる罪 刑法に規定する次に掲げる罪
許可を受けないで古物営業を営んだ罪 背任罪
不正な手段により許可を受けた罪 占有離脱物横領罪
自己名義をもって他人にその古物営業を営ませた罪 盗品その他財産に対する罪等のあっせん罪
公安委員会の命令に違反した罪

申請内容について、調査が行われます。

名東区の行政書士青空法務事務所 TEL 052-783-5525 平日 9:00~18:00 

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