名古屋での宅建免許申請を行政書士がサポートします
宅建免許申請の要件
宅建免許制度において事務所は重要な意味持っています。
不動産事務所の要件
1.事務所の所在が免許権者を定めています。
2.事務所には、専任の取引主任者の設置が
義務付けられています。
3.事務所の数に応じて営業保証金を供託し
なければなりません。
本店又は支店
<宅建業者が商人の場合>
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)に本店又は支店として登記されているもの。
※本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を営むと、本店も宅建業の「事務所」となります。
この場合、本店にも営業保証金の供託及び専任の取引主任者の設置が必要になります。
(上記の理由)
本店であるからには、宅建業を行わなくても、支店で行う宅建業についての、何らかの中枢管理的な統轄機能を果たしているとみられるためです。
ただし、支店の登記があっても、支店で宅建業をおこなっていない場合には、「事務所」としては取り扱われません。
<宅建業者が商人以外のもの場合>
協同組合(農業協同組合、生活協同組合)や公益法人等商人でない業者については、個々の法律で「主たる事務所」又は、「従たる事務所」として取り扱われるものをいいます。
前記1の本店又は支店の他
「継続的に業務を行うことが出来る施設を有する場所」で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する支配人を置くもの
支店の名称を付していなくても、従たる事務所として取り扱われます。
例)○○営業所、○○店、○○出張所等、〇〇事務所
※上記のような場所については、実体上支店に類似するものといえるからです。
※「継続的に業務を行うことが出来る施設を有する場所」とは
物理的にも社会通念上事務所として認識される程度の形態を備えている事が必要と考えられ、テント張りの案内所等、移動の容易な施設等は事務所として認められません。
不動産事務所の形態とは
宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、独立した形態を備えているということになります。
原則として、戸建ての住宅、マンションの一室を事務所として使用すること、同一フロアーに他の法人等と同居すること、仮設の建築物を事務所とすること等は認められません。
<一般の戸建て住宅の一部を事務所とする場合>
※事前相談が必要です。
一般的には、下記の要件を満たせば、事務所として認められます。
1.住宅の出入口以外の事務所専用出入口がある。
2.ほかの部屋とは壁で間仕切りされている
3.内部が事務所としての形態を整えており、事務所の用途だけに使用している。
<同一フロアーに他の法人等と同居している事務所の場合>
※事前相談が必要です。
1.それぞれ独立した出入口があり、他社を通ることなく出入りができる。
2.高さ180cm以上のパーテーション等固定式の間仕切りを設置するなどして、事務所としての独立性が認められること。
宅建業免許の申請書類
宅地建物取引業免許の新規申請・更新申請に必要な書類です。
正本と副本(正本の複写)が必用です。
法人申請の場合
(必須〇、条件により必須△、不要-)
書類の名称 | 新規 | 更新 |
---|---|---|
身分証明書 | 〇 | 〇 |
登記されてないことの証明書 | 〇 | 〇 |
略歴書 | 〇 | 〇 |
履歴事項全部証明書 | 〇 | 〇 |
総会議事録の写し | △ | △ |
事務所の平面図・間取り図 | △ | △ |
貸借対照表 | △ | 〇 |
損益計算書 | △ | 〇 |
納税証明書(国税その1) | △ | 〇 |
供託書の写し | - | 〇 |
常勤する旨の誓約書 | △ | △ |
常勤を証明する書類 | 〇 | - |
個人申請の場合
(必須〇、条件により必須△、不要-)
書類の名称 | 新規 | 更新 |
---|---|---|
身分証明書 | 〇 | 〇 |
登記されてないことの証明書 | 〇 | 〇 |
略歴書 | 〇 | 〇 |
代表者の住民票 | 〇 | 〇 |
事務所の平面図・間取り図 | △ | △ |
納税証明書(国税その1) | 〇 | 〇 |
供託書の写し | - | 〇 |
常勤する旨の誓約書 | △ | △ |
常勤を証明する書類 | 〇 | - |
書類の説明
<身分証明書>
「成年後見人及び被保佐人とみなされるものではない者」及び「破産者に該当しない」ことの証明書を取得。
※日本在住の外国人は、在留カード等の番号及び国籍記載のある住民票を取得
※発行日から3カ月以内のもの。
<登記されてないことの証明書>
「成年被後見人及び被保佐人ではない」ことの証明書を取得。
※氏名・住所・生年月日を記載(本籍は省略可)
※発行日から3カ月以内のもの。
<略歴書>
・様式あり
<履歴事項全部証明書>
※目的欄に「宅地建物取引業」または、これに類する記載が必用です。
※発行日から3カ月以内のもの。
<総会議事録の写し>
※申請者が法人たる組合の場合、登記以外の役員(理事・監事等)の確認のため提出。
(原本証明必用)
<事務所の平面図・間取り図>
〇住居等の一室を事務所として使用する場合必用。
〇ビルの一室を利用する場合、または同一フロアに2社以上が入居している場合。
<貸借対照表>
直前1年の事業年度分の写しを提出。
(原本証明必用)
※新規申請で設立後の決算が済んでいない場合、「理由書」を提出。
<損益計算書>
直前1年の事業年度分の写しを提出。
(原本証明必用)
※新規申請で、雑収入、雑損益、固定資産売却益、固定資産売却損がある場合、その内訳についても提出。
※新規申請で法人設立後の決算が済んでいない場合は不要。
<納税証明書(国税その1)>
所轄の税務署にて、直前1年の事業年度のものを提出。
〇法人:国税-その1-法人税の税目のものを取得。
〇個人:国税-その1-申告所得税の税目のものを取得。
※新規申請で法人設立後の決算が済んでいない場合は不要。
※発行日から3カ月以内のもの。
<供託書の写し>
〇法務局へ供託している場合、「営業保証金供託書の写し」を提出。
〇保証協会会員は、「弁済業務保証金分担金納付書の写し」を提出。
(原本証明必用)
※原本も持参
<常勤する旨の誓約書>
代表者と専任取引主任者が異なる場合、専任取引主任者の記名、押印のある「常勤する旨の誓約書」を提出。
<常勤を証明する書類>
申請法人名のある「社会健康保険の保険証」の写し
・自営業を営んでいた場合、「前年の確定申告書」の写し
・別の会社に勤務していた場合、直前の勤務先の「離職票」「退職証明書」等
前年の「源泉徴収票」の写し
「雇用保険被保険者証」の写し等
●下記の方は、「身分証明書」「登記されていないことの証明書」「略歴書」が必用です。
・代表取締役
・取締役
・監査役
・代表理事
・理事
・監事
・代表執行役
・執行役
・専任取引主任者
・政令使用人
・相談役
・顧問
宅建免許取得までの流れ
愛知県知事免許申請と保証協会入会申請をご依頼いただいた場合。
Step | お客様 | 青空法務事務所 |
---|---|---|
1 | お問合せ | ・宅建免許取得の要件を確認
・必要書類等のご説明 |
2 | ・手数料のお振込み ・証明書類を準備していただきます |
・申請書類の作成 ・事務所の写真撮影 |
3 | - | 完成した書類を、 建設業不動産課窓口へ 持参して申請いたします |
4 | ハガキで免許通知が届きます | - |
5 | - | 保証金を供託又は保証協会へ 加入手続きを行います |
6 | 免許証の交付 営業開始 |
「供託書」の写し又は 「社員加入報告及び弁済業務保証金供託届出書」 を建設業不動産業課窓口へ提出 |