行政書士が名古屋での建設業許可申請をサポートします。

こんな方にオススメです。

・建設業許可を取得して売上を上げたい。
・元請から知事許可を取るように言われた。
・建設業と産廃収集運搬の許可を取りたい。
・公共工事に入札したい。
・忙しいので建設業許可を申請してほしい。

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建設業許可が必要なとき

建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業のことです。
建設業を営業するためには、建設業許可を受けなければいけません。
ただし、下記のように軽微な建設工事のみを請け負う場合、
必ずしも許可を受けなくても良いとされています。

工事内容 請負代金
 建築一式工事  1,500万円未満または
延べ床面積150㎡未満の木造建築
建築一式工事以外 500万円未満

※消費税及び地方消費税相当額を含みます。
※注文者が材料を提供し、請負代金の額に材料価格が含まれない場合、
 その市場価格及び運送賃を加えた額とします。

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